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医療安全管理対策委員会                Wellcome to the officialweb site     Sorry this site is japanese only

安全な医療サービスを提供することが、良い医療を行う第一歩。月1回開催の医療安全管理委員会。


 「安全な医療を提供するための10の要点」を常に意識し、日々の業務を行っております。委員会では、インシデント報告等、それに対する回避法の検討、システムの再構築の検討等が討論され安全管理の徹底を確認しています。










安全な医療を提供するための10の要点

(1) 根づかせよう安全文化 みんなの努力と活かすシステム (2) 安全高める患者の参加 対話が深める互いの理解 (3) 共有しよう 私の経験 活用しよう あなたの教訓 (4) 規則と手順 決めて 守って 見直して (5) 部門の壁を乗り越えて 意見かわせる 職場をつくろう (6) 先の危険を考えて 要点おさえて しっかり確認(7) 自分自身の健康管理 医療人の第一歩 (8) 事故予防 技術と工夫も取り入れて (9) 患者と薬を再確認 用法・用量 気をつけて (10) 整えよう療養環境 つくりあげよう作業環境


豊岡中央病院医療安全管理対策委員会規約

(設置)
第1条 豊岡中央病院における医療安全管理対策のため、医療安全管理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)
第2条 委員会は医療安全管理対策について職員に周知徹底し、医療事故が発生した場合の報告とその対応、院内の医療安全管理に関する調査、医療安全管理の体制確保のための職員研修等を行う。

(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
  (1)医療安全管理対策の検討及び推進に関すること。
  (2)院内で発生した医療事故またはインシデントへの対応に関すること。
  (3)医療事故防止の啓発活動に関すること。
  (4)医療安全管理マニュアルに関すること。
  (5)その他の医療事故の防止に関すること。

(組織)
第4条 委員会は、次の職員を委員として構成する。
医 局 3名、看護介護科 6名、医療技術科 2名、薬剤科 1名
リハビリテーション科 1名、栄養科 1名、医事管理科 1名、総務科 1名
  2 前記の委員より委員長1名、副委員長1名を選出する。
  3 必要に応じ委員数を変更することができる。
  4 病院長、看護介護科長、薬剤科長、医事管理科長は必ず委員会に入らなければならない。

(任期)
第5条 委員の任期は1カ年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)
第6条 委員長は委員会に関する一切の事項を総括する。
  2 委員長は委員会を召集しその議長を務める。
  3 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在の時は、副委員長がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、原則として月1回開催する。
  2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  3 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(医療事故対応)
第8条 委員会は、医療事故の報告を受けたときは、再発防止の観点から速やかに事故原因を調査究明するため、委員会が定めた書式の医療事故報告書を提出させ、その対応に当たる。
  2 委員会は、医療事故の大小を問わず、事実関係の把握のため、関係職員に対し報告または資料の提出を求めることができる。
  3 医療事故発生時は、別に定める「医療事故発生時の対応」に基づいた体制を速やかにとるよう職員に徹底させなければならない。

(インシデント対応)
第9条 委員会は、インシデント報告書の書式を定め、職員に対しインシデントの報告を行うよう求める。
  2 委員会は、提出されたインシデント報告書を可及的速やかに検討し、教訓及び事故防止策を職員に徹底させなければならない。
  3 委員会は、職員が事故に関するインシデントを報告したことのみをもって不利益な処遇を受けないように配慮する。

(職員研修)
第10条 委員会は、医療事故防止のため、適宜次の職員研修を開催する。
   (1)全職員を対象とするもの
   (2)各部署からの代表職員を対象とするもの
   (3)特定の部署の職員を対象とするもの
   2 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、医療事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を
図るとともに、病院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
   3 研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会や研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。
   4 上記の内(1)全職員を対象とするものは概ね6か月に1回実施する。
   5 研修を実施したときは、その概要を記録し2年間保管する。
   6 委員会は、各部署と協力して、新たに採用された職員に対し、医療事故防止のため必要な事項を教育する。

(医療安全管理マニュアル)
第11条 委員会は、医療安全管理マニュアルを管理し随時改訂するよう努め、その内容が職員に徹底されるよう努める。

(情報の取り扱い)
第12条 委員会の委員は、その職務に関して知り得た情報のうち、一般的な医療事故防止策以外のものは、委員会の承諾なくして第三者に公開してはならない。
   2 委員会の委員は、患者及び職員のプライバシーを尊重しなければならない。
   3 本規約や医療安全管理マニュアルなど、委員会が策定したものは、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、個人情報に係る部分を除いてこれに応じるものとし、その際の照会には委員が対応する。

(雑則)
第13条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(附則)
第14条 本規約は平成14年4月1日より実施。  
第15条 本規約は平成15年3月1日一部改正。
第16条 本規約は平成15年11月1日一部改正。
第17条 本規約は平成16年4月1日一部改正。
第18条 本規約は平成16年8月1日一部改正。
第19条 本規約は平成16年11月1日一部改正。
第20条 本規約は平成17年4月1日一部改正。





 
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