豊岡中央病院薬事委員会は病院内で使用する全ての医薬品の医学的及び薬学的評価を行い、その選択、購入、及び使用などに関する事項を審議する病院長直轄の委員会です。
第1条(設置)
豊岡中央病院に豊岡中央病院薬事委員会(以下委員会という)を置く。
第2条(目的)
委員会は豊岡中央病院の薬事に関する唯一の委員会であり、運営を円滑にし、かつ診療業務の向上と病院経営に寄与することを目的とする。
第3条(構成)
委員会の構成は、病院長、副院長、各部部長とする。
第4条(委員長、副委員長)
委員長は副院長、副委員長は薬剤部長とする。
第5条(開催)
委員会は原則として、毎月第1木曜日に開催する。
委員長が必要と認めた場合は、臨時の委員会を開催することができる。
第6条(審議事項)
委員会は主として次の事項を審議する。
第7条(委員以外の出席)
委員長は必要に応じ、関係者の出席を求め、報告・意見を聞くことができる。
第8条(改訂)
この規定の改定は委員会で決定し、病院長の承認を得るものとする。
附則 この内規は昭和63年2月23日より実施する。
附則 この内規は平成3年3月20日より一部改正する。
附則 この内規は平成4年12月28日より一部改正する。
附則 この内規は平成18年4月1日より一部改正する。
附則 この内規は平成18年10月1日より一部改正する。
医薬品の選定は人命に関するものだけに選択にあたっては、慎重にかつ経営管理的な面も考慮して決定されなければならない。医薬品の採用については、豊岡中央病院として、原則として次の事項を採用の基準とする。
但し、特殊疾患に用いられる医薬品、一時的な使用の医薬品に関しては、薬剤部長の判断で随時、臨時購入薬として購入することができ、後日、薬事委員会へ報告することとする。